「拉致被害者の居住の自由は」
会社員 鬼原 悟(千葉県松戸市 49歳)
政府が拉致被害者の「永住帰国」を決めたことに大きな危惧を抱いた。
今回の政府の決定は、本人の以降を踏まえたものと言えず、明白な憲法違反だからである。
これは外交問題であるとともに、重大な憲法問題であるとの視点を欠落させてはならない。
憲法22条は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と明記している。
基本的人権の根幹である。
拉致被害者にも、この居住の自由が保障されるべきことは言うまでもない。
それを「政府方針」の名の下に、勝手に奪うことがどうして許されるのか。
被害者たちは、自由な意志を表明できる状態でないとか、家族会が望んでいるなどの理由が挙げられているが、それで憲法違反を合理化できるものではない。
政府がやるべきことは、被害者たちが朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)にいる家族と相談し、自由に自分の意志を表明できる環境を整えることである。
そのことにこそ、外交努力を尽くすべきなのだ。
その結果出された結論が、仮に北朝鮮での生活だとしても、それは本人の意志として尊重されなければならない。
冷静さを失って感情論に走ったり、北朝鮮との関係だけに目を奪われたりして、基本的人権を蹂躙する憲法違反の前例を許してはならない。
(2002年10月29日 東京本社)
2本まとめて一セットな投稿です。
まず、最初の「拉致被害者の居住の自由は」ですが、投稿者も認めている「自由な意志を表明できる状態でない」被害者に対して、どのようにして本人の本当の希望を言わせれば良いというのでしょうか。
拉致被害者が自由に物を言う環境を作るよう日本政府は交渉すべきだと投稿者は言いますが、具体的にどのような交渉をすればあの国に言論の自由が生まれるのか是非とも聞きたいところです。
どう考えても「自由に自分の意志を表明できる環境を整える」ほうが簡単ですし、その環境は北よりも日本のほうが遙かに都合が良いではありませんか。
自由に自分の意思を言えない環境と認めておいて、その場に置くことのほうが遙かに人権に触れているかと思います。
確かに、憲法22条は「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない」と明記していますが、拉致被害者に関してはそれ以前の問題でしょう。
まず、最大級の公共の福祉に違反する拉致をやらかし、居住、移転及び職業選択の自由を奪い、強引に自国に連れ攫った上に国民ですら自由に海外に行けない国に対して、権利も人権も何もないでしょうに。
基本的人権の根幹が完全に根腐れしています。
住居の自由の保障なんて生易しいことを言っていられないレベルですよ。
本当に基本的人権を重んじる国であれば、そもそも他国の国民を拉致したりなんてしません。
国民が亡命しようなんてしませんし、亡命が見つかって捕まることもありません。
間違えても、国民が餓死しているにも関わらず指導者だけがブクブクと肥太り、周りには自分を絶賛する美女をはべらせたりなんかしませんよ。
忘れてならぬ子どもの権利
著述業 福富 弘美(東京都町田市 68歳)
政府が拉致被害者の「永住帰国」を本人の意志と無関係に決めたことは憲法に違反するとの投稿(10月29日)は適切なものでした。
さらに付け加えるべきは、被害者のお子さんたちの人権を尊重することです。
18歳以上のお子さんの意志が尊重されるべきなのは当然として、18歳未満の子供も固有の権利を国連「子どもの権利条約」で保障されています。
朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)は日本より早く同条約を批准していますから、両国は締約国として守るべき共通の基準を持つことになります。
締約国は、児童が父母の意志に反して父母から分離されないことを保証し、家族の再統合のために児童または父母が入出国を申請した時は、積極的かつ迅速に取り扱う義務があります。
父母と異なる国に住む児童は、定期的に父母とある権利を持っているのです。
そして自由に意見を表明する権利を保障されています。
どんな国や環境で成育した子にも、固有の権利は保障されねばなりません。
親が日本人だとも知らなかった子どもたちが、ある日突然、北朝鮮の役人や見知らぬ日本人に「親が日本に永住帰国したから移送する」と告げられ、その意志も無視される時、お子さんたちの基本的人権はどこにあるといえるのでしょうか。
(2002年11月1日 東京本社 「近くて近い国へ」)
続きまして、「拉致被害者の居住の自由は」の支援投稿です。
北の国が子供の権利条約批准国だなんて、なんていう性質の悪いブラックジョークでしょうか。
何度も繰り返しますが、子供の権利条約である「児童が父母の意志に反して父母から分離されないことを保証し、家族の再統合のために児童または父母が入出国を申請した時は、積極的かつ迅速に取り扱う義務があります」を最初に破って、子供を拉致したのは北朝鮮ですよ?
日本よりも先に同条約を批准しているからと言って、国家ぐるみで拉致をやらかす国相手に、締約国として守るべき共通の基準を持っているとはとても思えません。
そんな口先だけの批准に一体どれだけの意味があると言うのでしょう。
国家間の問題となると途端に解り難くなりますので、身近な例で例えてみます。
今回のようなケースの場合、変質者に監禁された者に対し、犯人の目の前で「家に帰りたいのか?」と聞くようなもので、自分の身の安全を考えた場合、どのような答えを返すかは想像に難くないですよね。
まして、変質者の手の内に自分の子供がいたらなおさらです。
実際に日本で起こった少女監禁事件でも、発見された女の子が何故か部屋の外に出たがらなかいということがよくあるそうです。
なんで外に出たがらないのか、少女の気持ちになって考えればすぐに理由くらいはわかることでしょう。
拉致がそもそも犯罪であるという思考が欠如していますし、拉致こそ人権無視も甚だしい最低の行為だということにも考えを巡らせた欲しいところです。。
自由意志で海外に移り住んだ者を強制的に自国に帰還させるわけではないのですよ。
本人の意思を尊重した結果、帰国後に不可解な死を遂げましたでは話になりません。